改正について

2017/09/26

薬局において、薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず・一時的に不在となる場合に、薬局を閉局することなく、登録販売者が第2類・第3類医薬品を販売することができるよう、施行規則・構造設備規則・体制省令にまたがる大改正が行われました。

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